GIS資格認定協会

GIS教育認定基準

GIS教育認定基準

2011-5-21


(総則)
第一条 この規程は、GIS 資格認定協会(以下、「GISCA」という。)運営規約(以下、単に「運営規約」という。)第四条第3 項及び第十一条に基づき、GIS 教育認定のための手順、基準等を定めるものとする。

(申請)
第二条 運営規約第九条第1 項における申請は、別に定める様式に従う申請書の提出による。

(審査の方法)
第三条 事務局は、申請者から提出された申請書において、申請者がGIS 学会員、関連学協会等(運営規約第九条第9 項の関連学協会等をいう。)の会員、GIS 学会の賛助団体の構成員のいずれかであることを確認するとともに、その旨が確認できない場合は幹事長の指示を仰ぐものとする。
2 運営規約第四条第3 項に定める、資格認定委員長が指名する資格認定委員の数は3 名以上とする。
3 資格認定委員は、申請が以下の各号の認定基準を満たすか否かを審査し、全ての基準を満たす場合には、資格認定委員長に認定が適当である旨を連絡し、それ以外の場合には、認定が不適当である旨を連絡する。
一 過去1 年以上、申請する教育を実施していること
二 大学の学部レベル以上の教育とみなされること
三 教育内容が地理空間情報分野の知識体系の範囲に入っていること
4 資格認定委員は、申請内容に疑義がある場合は資格認定委員長に報告し、資格認定委員長は、事務局を経由して、申請者に対して申請書の再提出を求めることができる。
5 資格認定委員長は、自ら及び資格認定委員全てから認定が適当である旨の連絡がある場合に限って、認定が適当であることを代表に報告する旨の審査結果の議決を行うものとし、それ以外の場合には認定が不適当であることを代表に報告する旨の審査結果の議決を行うものとする。

(審査結果報告書の発行)
第四条 事務局は、運営規約第九条第8 項に基づいて認定するものとの連絡を受けた場合は、幹事長の了承を得て、認定番号を発番し、可否決定した日を認定日として記載した審査結果報告書の発行手続きに着手する。
2 事務局は、運営規約第九条第8 項に基づいて認定しないものとの連絡を受けた場合は、幹事長の了承を得て、審査結果報告書に認定できない旨を記載して、申請者に連絡する。
3 事務局は、認定を行った教育(以下、「認定GIS 教育」という。)における申請書の内容を、個人情報保護法等関係法令及びGISCA が定めるプライバシーポリシーに則り、適切に管理するものとする。       

(認定の有効期限)
第五条 認定GIS 教育の有効期限は、認定日から五年間とする。

(GIS教育認定の義務)
第六条 認定GIS 教育の実施機関は、当該機関が定める終了・合格基準を満たした全ての参加者に対してGIS 教育経験を証明する認定GIS 教育参加証等を発行しなければならない。認定GIS 教育参加証には認定教育の名称、認定年月日、認定番号及び受講した教育時間数を明記しなければならない。
2 認定GIS 教育の講師が求める場合は、講師を実施したことを証明する認定GIS 教育実施証明書等を発行しなければならない。認定GIS 教育実施証明書等には認定教育の名称、認定年月日、認定番号及び講師を務めた教育時間数を明記しなければならない。
3 認定GIS 教育の実施機関が、教育内容を説明する資料を作成する場合は、その教育がGISCA による認定GIS 教育であることを明記することができる。
4 幹事長は、GIS 教育認定を受けていない教育等について、GIS 教育認定を受けているとの誤解を第三者に与える広告等が行われ、又は、当該教育の参加者に認定GIS 教育参加証、認定GIS 教育実施証明書等が発行されていることを事実として把握した場合には、代表に報告するとともに、事務局を通じてこれらの行為を行っている者に対して、速やかに中止するよう通知するとともに、事実関係等をGISCA のホームページ等で公開するものとする。

(認定の公開)
第七条 事務局は、認定GIS教育を実施する機関の同意があれば、教育認定の内容をGISCAのホームページを通じて公開することができる。

(虚偽の申請により認定がなされた場合の措置)
第八条 虚偽の申請により、認定GIS 教育の認定基準を満たさないにもかかわらず認定を行ったことが判明した場合には、幹事長は、資格認定委員長の了承を得て、認定の取消を行うとともに、事務局を通じて取消を行った者にその旨を書面により連絡し、審査結果報告書及び認定証の返還を求めるものとする。
2 教育内容の変更に伴い、認定GIS 教育の基準を満たさなくなったことが判明した場合には、幹事長は、認定GIS 教育を実施していた者に対して、書面によりその事実関係を聴取するとともに、第五条にかかわらず、基準を満たさなくなった時点を特定し、それ以降の教育を認定GIS 教育として取り扱わない旨を伝達するものとする。
3 第1 項における認定の取消、及び前項における基準を満たさなくなった時点の特定に先立ち、申請者から要請があれば、日時及び場所を指定して弁明の機会を与えることができる。

(GIS 上級技術者資格申請との関係)
第九条 認定GIS 教育参加証、認定GIS 教育実施証明書等は、GIS 上級技術者資格の申請の際に、証拠書類として使用することができる。記載された時間数とポイントの関係については、GIS 上級技術者認定規程第二条に基づいて別途定められる、申請マニュアルに記載する。

(附則  本規程の発効)
本規程は、GISCA 幹事会の承認を経て発効する。

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